TARGET 01
電子制御装置整備
自動ブレーキや自動運転システムなど、カメラ・レーダー等の電子制御装置に関わる整備です。
「特定整備制度の認証」とは、自動ブレーキや自動運転システムなどの「電子制御装置整備」や従来の「分解整備」を事業として行うために、国(地方運輸局)から受ける必要がある認可です。経過措置はすでに終了しており、未認証で該当作業を行うことは違法となります。
自動ブレーキや自動運転システムなど、カメラ・レーダー等の電子制御装置に関わる整備です。
自動車の安全に直結する重要な装置を取り外して行う、従来からの整備です。
令和2年4月より特定整備制度が施行され、経過措置期間を過ぎた後に、特定整備の対象となる作業(電子制御装置整備)を行う場合、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
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