特定整備について

特定整備制度の認証とは

「特定整備制度の認証」とは、自動ブレーキや自動運転システムなどの「電子制御装置整備」や従来の「分解整備」を事業として行うために、国(地方運輸局)から受ける必要がある認可です。経過措置はすでに終了しており、未認証で該当作業を行うことは違法となります。

TARGET 01

電子制御装置整備

自動ブレーキや自動運転システムなど、カメラ・レーダー等の電子制御装置に関わる整備です。

TARGET 02

分解整備

自動車の安全に直結する重要な装置を取り外して行う、従来からの整備です。

サダクラ自動車は認証取得済みです

令和2年4月より特定整備制度が施行され、経過措置期間を過ぎた後に、特定整備の対象となる作業(電子制御装置整備)を行う場合、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。

  • 地方運輸局長による特定整備制度の認証を取得済み
  • 電子制御装置整備に対応
  • 認証工場として適切な設備・体制で作業を実施
サダクラ自動車は特定整備認証取得済みです